街路樹診断事業者賠償責任保険のご案内

 街路樹診断の業務完了後に、診断対象樹木の倒伏や落枝・枝折れ等により第三者に対する人身事故や物損事故が発生した場合、診断者(事業者)が損害賠償金を負担する可能性があります。

 そこで、街路樹診断協会では診断業務完了後の事故に備え、「街路樹診断事業者賠償責任保険」を提供しています。

 「街路樹診断事業者賠償責任保険」とは、診断者(事業者)が法律上の賠償責任を請求された場合に、その損害を契約てん補限度額(支払保険金の最高限度額)の範囲内で補償する保険制度です。

保険の対象となる事故例
  ■ 診断した樹木が倒伏し、通行人がケガをした
  ■ 診断した樹木の大枝が落下し、車両を破損した

保険の対象とならない事故例
  ■ 診断者が業務中に転倒しケガをした
  ■ 倒伏した樹木の撤去・復旧費用

※「街路樹診断事業者賠償責任保険」は当協会員のみの対象保険となっています。

街路樹診断に関連する事故事例と対応する保険制度を記載しました。
診断中の診断者自身の事故や第三者に対する補償は街路樹診断事業者保険には含まれておりませんのでご注意下さい。

事故例対応する保険制度
診断業務遂行中の第三者に対する人身物損事故請負業者賠償責任保険
診断業務中の診断者自身の人身事故労働災害保険(労働者)
労働災害保険特別加入(一人親方 等)
傷害保険(事業者)
診断者が所有する診断機材の破損機械保険
診断業務完了後の対象樹木の倒伏・落枝事故による第三者に対する人身物損事故施設賠償責任保険(街路樹診断事業者賠償責任保険を含む)

< 支払い限度額と自己負担額 >

支払限度額自己負担額
対人1名
1事故
1億円0円
対物1事故1億円0円
保険料樹木医1名につき2,400円
※ 保険期間は1年間
保険対象となるもの保険対象とならないもの
樹木■ 街路樹
■ 公園樹木
■ 民間施設等の樹木
■ 天然記念物等の貴重木
診断後の期間診断日より1年以内のもの診断日より1年を経過したもの

よくあるご質問

樹木医であれば保険に加入できますか?

街路樹診断協会の会員が対象となります。

過去に診断した樹木で事故が起こった場合でも、保険は適用されますか?

診断日より1年以内のものが対象となります。

公園の樹木や民間施設の樹木など、街路樹以外の樹木も対象となりますか?

公園樹木や民間施設等の樹木も対象となります。ただし、天然記念物などの貴重木は対象とはなりません。

損害賠償請求を受けたら、どうすれば良いですか?

街路樹診断協会及び保険会社または代理店にご連絡ください。損害が確定した日から30日以内に保険金請求書、その他必要書類の提出がない場合には、保険金の支払いが出来なくなることがあります。

示談交渉サービスはありますか?

示談交渉サービスはございません。

一般社団法人 街路樹診断協会03-6447-7288受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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